このページでは農学生命科学研究科教務課(大学院学生担当)からの情報をお知らせしています。/ This web page provides information(courses, grades, classes, etc.) from the academic affairs division(registrar) of the graduate school of Agricultural and Life Sciences.

修了要件について

修了要件については、「規則・内規」の「大学院学則第2章」を参照すること。また、所属する専攻の定めた必修の単位は「農学生命科学研究科規則」の「別表 農学生命科学研究科専攻授業科目表」を参照し履修登録に注意すること。

修業年限・在学年限について

標準修業年限(大学院学則第2条第5項および第6項)
     ・・・大学院修了のため最低在学しなければならない期間(休学期間を除く)
① 修士課程 2年  ② 博士後期課程 3年  ③ 獣医学博士課程 4年
※各課程に入・進学し上記の年限が経過した後も引き続き在学する場合は「在学期間延長届」を提出すること。
在学年限(大学院学則第27条)
    ・・・最長で在学できる期間(休学期間は除く)
① 修士課程 3年(※延長は1年だけなので注意すること)
② 博士後期課程 5年  ③ 獣医学博士課程 6年
※在学年限が満了する場合も「退学願」を提出すること。

休学及び復学について(大学院学則第29条、学部通則第6章)

休学期間
① 修士課程 2年  ② 博士後期課程 3年  ③ 獣医学博士課程 4年
休学手続等
事前に休学願及び添付書類(詳細は窓口へ)を大学院学生担当へ提出すること。
なお、願い出は「学生の休学の基準」(大学院便覧を参照のこと)に基づき、許可される。
休学期間については、以下のとおり1年を5つに区分し、その区分単位(1年を限度として複数可)で認められる。
ただし、授業料の取扱いは半期(4~9月、10~3月)ごとの引き落としなので、願い出の時期によっては授業料納付の義務が生じるので留意すること。
① 4月1日から5月31日まで  ② 6月1日から8月31日まで  ③ 9月1日から10月31日まで  ④ 11月1日から12月31日まで  ⑤ 1月1日から3月31日まで
また、許可された休学期間終了後も引き続き休学を希望する場合は、同様に事前に「休学願」等必要書類を提出し、休学期間延長の手続きを行うこと。
なお、休学の理由がなくなった場合は「復学願」を提出すること。
※ 休学(延長)手続を怠った場合や願い出の時期によっては授業料納付の義務が生じるので留意すること。

退学について(大学院学則第30条、学部通則第23条)

事前(退学予定の2ヵ月くらい前まで)にその理由を記載して「退学願」を大学院学生担当へ提出すること。
なお、在学年限が満了する場合も同様に「退学願」を提出すること。
※ 退学手続を怠った場合や願い出の時期によっては授業料納付の義務が生じるので留意すること。

留学について(大学院学則第28条、学部通則第14条)

事前(留学予定の2ヵ月くらい前まで)にその理由を記載して「留学許可願」を大学院学生担当へ提出すること。
※ 外国の大学(大学院)において修得した単位については、必要な手続きを経て単位の認定を受けることができる。
  研究科便覧の該当ページを必ず確認すること。